2016-04-18 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第9号
○杉藤政府参考人 今回の改正によりまして、市町村の判断で市町村高齢者居住安定計画を定めて、高齢者向け住宅の登録基準の強化や緩和を行うことができるようになります。 都道府県計画との関係でございますけれども、市町村が高齢者居住安定確保計画を定める場合には、都道府県高齢者居住安定計画が定められている場合は当該計画に基づく、それから、都道府県と事前に協議するという関係になってございます。
○杉藤政府参考人 今回の改正によりまして、市町村の判断で市町村高齢者居住安定計画を定めて、高齢者向け住宅の登録基準の強化や緩和を行うことができるようになります。 都道府県計画との関係でございますけれども、市町村が高齢者居住安定確保計画を定める場合には、都道府県高齢者居住安定計画が定められている場合は当該計画に基づく、それから、都道府県と事前に協議するという関係になってございます。
とりわけ、現行法の七十五条から七十七条まで、現行法の中には職業安定計画の策定とかその種のことがしっかりと規定をされておりましたが、今回削除をされました。じゃ、新しい沖振法の中でその辺をどう担保していくのか、その辺是非、なぜこの項目が削除されたのかということと、それをじゃ新しい法案の中でどう担保していくのか、是非お聞かせください。
こうした変更の趣旨に鑑みて、お尋ねの職業安定計画を含む分野別計画については、法律上の規定とはせず、県の自主的な判断において対応することといたしたところでございます。 そして、雇用促進や人材育成につきましては、沖縄の自立的発展にとって最も重要な課題であります。
雇用対策は、沖縄県の職業安定計画に基づいて、厚生労働省や沖縄県を中心に、雇用機会を創出したり、若年労働者の雇用促進、それから職業能力の開発、こういった施策が講じられているところなんですが、内閣府におきましても、観光や情報通信産業の分野における高度で専門的な人材の育成支援を行っております。
さらに、雇用対策は、沖縄県の職業安定計画がございますので、これは厚生労働省と沖縄県が中心になって、雇用機会の創出、それからまた若年労働者の雇用創出、雇用促進といったことで取り組んでいただいております。 内閣府におきましては、観光、情報通信の分野における高度で専門的な人材育成の支援ということに取り組んでいるところでございます。
○榊政府参考人 委員御指摘のように、延焼等危険建築物につきまして、早急な除却を図る必要性が高うございますけれども、行政命令で直ちに除却の実現を図るといった場合には、借家人なり居住者の保護に欠ける面があるというようなことで、除却勧告といったような制度と、これに対応した居住者安定のための居住安定計画制度というのを設けたわけでございます。
○政府参考人(武田宗高君) 沖縄振興特別措置法に基づきます四つの分野別計画、観光振興計画、それから情報通信産業振興計画、農林水産業振興計画、職業安定計画の四つでございますが、これは平成十四年度から平成十六年度をその期間といたしております。したがいまして、平成十七年の三月で期限が終了するということでございます。
したがって、私は、沖縄県の皆さんの思いは、やはり仕事をたくさんつくろうという思いだと思っておりまして、昨年四月に沖縄振興特別法も施行されまして、また沖縄振興計画も策定され、観光振興、情報通信産業振興、農林水産業振興、そして雇用の促進、人材の育成等を内容とする職業安定計画、こういったものを次々に策定しているわけでございますので、この線に沿って、政府も一生懸命沖縄県を支え、成長、発展するように、そして失業
私どもとしては、中長期の視点からの沖縄振興計画、あるいは分野別のアクションプログラムとしての各業種ごとの計画、あるいは雇用の創出、人材の育成を中心とする職業安定計画、こういったものを鋭意推進するということもすべて雇用対策であると言っていいわけでございます。
もちろん、十万人雇用創出いたしましても、おっしゃいましたような失業率が計算上四・八%から五%前後になるということも事実でございますが、まずはこの計画に沿いながら、先ほども申しましたような職業安定計画、それから雇用の促進、人材の育成の諸計画、そして沖縄県や市町村を始めとする地元の主体的な取組に対する積極的な支援等をやってまいりたい、実現してまいりたいと思っております。
今回、沖縄県が作成をいたしました職業安定計画にも盛り込まれておりますが、労働力需給のミスマッチの解消策ですとか職業能力開発、あるいは人材育成などの施策が着実に推進されますよう、政府としても積極的に支援をしていきたいと考えております。
関係省庁及び沖縄県と連携をして、沖縄振興計画及び職業安定計画等の分野別の諸計画の着実な推進を図ることをその場で確認をしたわけであります。また、加えて、産業・雇用対策の追加的実施を図ることともいたしました。
これはゆゆしき問題でございまして、私どもといたしましては、去る十一月八日に産業・雇用対策連絡会議を開催いたしまして、副知事さんにもお見えいただきまして、関係省庁とともに、沖縄振興計画及び職業安定計画等の分野別の諸計画の着実な推進のための産業・雇用対策の追加的実施を図ろうということにしたわけでございます。
こうした目的達成のために、沖縄振興計画及び雇用の促進、人材の育成等を内容とする職業安定計画を初めとする分野別諸計画の着実な推進を図っていくことが極めて重要であります。ことし九月の失業率が九・四%になるなど、現下の厳しい雇用情勢を踏んまえまして、さらなる追加的対応を検討しているところであります。
○副大臣(米田建三君) 本年の三月に沖縄振興特別措置法が制定をされ、新たな振興計画が策定されたわけでありますが、より具体的な行動計画として、今お尋ねのとおり、分野別の諸計画を作成することとし、特に雇用問題の重要性にかんがみまして、その一環として雇用の創出やあるいは人材の育成を目的とする職業安定計画が策定され、去る九月十日に国としても同計画の同意を行ったところでございます。
特に、この法律に基づいて建てかえの勧告を受けたマンションにつきましては、賃借人の居住安定計画というのが策定されまして、これは公営住宅法の入居資格を有する方ということが前提でございますけれども、そういう方々について、仮住居として公営住宅を活用していただくということが非常に重要なことになってくるわけでございます。
それから、市町村長が居住安定計画というのを認定いたしますと、その認定した計画に基づきまして賃借人や転出区分所有者に対して特段の居住安定措置を講ずることとされておりますが、その内容といたしましては、一つは、公営住宅であるとかあるいはその市町村が借り上げる住宅、こういった住宅等への特定入居、いわゆる公募によらないで入居させることができるという特定入居と呼んでおりますが、そういう措置や、それから必要に応じてその
○政府参考人(三沢真君) この居住安定計画を認定するに際しましては、その賃借人の世帯構成その他の状況を勘案いたしまして、規模、構造、家賃等が妥当な水準の代替住宅がその地域内で確保される、そういうことを認定の要件にしております。
転出やむなしという人のために転出区分所有者の居住安定計画と賃借人の居住安定計画、これを作って、それを市町村長さんに、こういう計画でやりますよと出して、市町村長さんがその中身を見て、はいオーケーですよと認定をすると。認定をすれば、その市町村の方は、その人たちがマンションから出てきたときにその受皿を作りましょうと、こういう仕掛けですよね。そういう仕組みになっていますよね。
この建て替え勧告制度は、老朽化が著しく防災上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションについて、居住者自らの意思に基づいて建て替えが行われるようこれを積極的に促すという制度でもございますけれども、この制度と関連して、先生が御指摘の居住安定計画の認定という仕組みがございます。
以上をまとめますと、建てかえ事業の円滑を期する今般の法律案は、それ自体として重要なものでありますが、それは、建てかえの意思決定をつかさどる区分所有法が定めるルールの適切な見直しと相まって初めて実効を発揮するものでありますし、また、この法律案それ自体につきましても、危険、有害な状況にあるマンションの建てかえ勧告や賃借人居住安定計画の認定に任ずる市町村長などによる法律運用の適正が確保されてこそ、全体としての
また、何カ所かで市町村長が賃借人居住安定計画などを認定するという場面が出てまいりまして、これも、例えば密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律などにおきまして既に用いられている手法でありますから、やはり伝統的な手法であるだろうというふうに言うことができます。
ただ、建てかえということになって、そこから転出ということになれば、全く同じ環境には今後暮らせないわけですから、できるだけ時価相当、それから、先ほどの居住の安定という意味でも、引き続き安定した居住生活が送れるようにという安定計画の方で、そのあたりは今後は対処していかざるを得ないのではないかなというふうに思います。 以上でございます。
建てかえ勧告のマンションが社宅の場合はどうなるかという問題なんですが、賃借人に対する居住安定計画、それから移転料の支払い、家賃対策補助などはどのようになるのでしょうか。
○三沢政府参考人 社宅に入っておられる従業員の方々について賃借人の居住安定計画の関係規定の適用があるかどうかというのは、結局、社宅の従業員が賃借人に当たるかどうか、つまり社宅の使用関係が賃貸借関係に当たるかどうかということで決まるというものでございます。 それで、ここは実はいろいろなケースがございます。
それで、ある意味では、そういう土壌が整ったところで、では、後の居住安定計画をつくるためには、例えば勧告という形をとってきちっとした措置を講じるというやり方も考えられるわけでございます。
沖縄の厳しい雇用情勢の改善に資するため、職業安定計画の策定を始め地域雇用開発促進法に基づく地域の要件を沖縄において緩和する等の措置を新たに講ずるとともに、沖縄失業者求職手帳の発給、雇用・能力開発機構による失業者の再就職の促進等の措置を引き続き講ずることといたします。 第四は、文化、科学技術の振興及び国際協力等の推進であります。
○安達政府参考人 職業安定計画の中での位置づけにつきましては、検討させていただきたいと思います。 それから、三年というお話がございましたが、沖縄の駐留軍関連で生じた失業者に対しましては、特別の手帳を発給いたしまして、三年間給付金を支給するという制度が現行もございまして、新法案におきましてもこれをしっかりと継続したい。
そして、この法律の中で、振興計画は、観光ばかりじゃなくて、情報通信産業振興計画、農林水産業振興計画、職業安定計画、みんなそれぞれ沖縄県知事が作成して同意を求めて、そしてそれについてチェックをして認めるという仕組みになっています。
○横路委員 職業安定計画なんですが、この職業安定計画の中では、例えば失業率をどう抑え込むというような具体的な数値目標みたいなものは掲げるのですか。それとも、そうではなくて、政策を中心にするということになるのでしょうか。
沖縄の厳しい雇用情勢の改善に資するため、職業安定計画の策定を初め、地域雇用開発促進法に基づく地域の要件を沖縄において緩和する等の措置を新たに講ずるとともに、沖縄失業者求職手帳の発給、雇用・能力開発機構による失業者の再就職の促進等の措置を引き続き講ずることといたします。 第四は、文化、科学技術の振興及び国際協力等の推進であります。